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2026年1月16日

     

インプラントで医療費控除は使える?申請できる条件を徹底解説

インプラント治療と医療費控除の基本

インプラント治療を検討されている方にとって、治療費の負担は大きな関心事です。

自由診療であるインプラントは、1本あたり30万円から50万円と高額になることが一般的ですが、実は医療費控除の対象となることをご存知でしょうか・・・。この制度を活用することで、納めた税金の一部が還付され、実質的な治療費の負担を軽減できる可能性があります。

医療費控除とは、1年間(1月1日から12月31日まで)に支払った医療費の合計が一定額を超えた場合に、所得控除を受けられる制度です。インプラント治療は、失った歯の機能を回復するための医療行為として認められているため、審美目的のみの治療でなければ、ほとんどのケースで医療費控除の対象となります。

ただし、医療費控除は年末調整では対応できない控除であるため、会社員の方も含めて、ご自身で確定申告を行う必要があります。申請には領収書や明細書などの書類が必要となりますので、治療を受けた際の領収書は必ず保管しておきましょう。

医療費控除を受けるための条件

インプラント治療で医療費控除を受けるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。

対象となる医療費の基準

医療費控除の対象となるのは、年間の医療費が10万円を超えた場合です。ただし、その年の総所得金額が200万円未満の方は、総所得金額の5%を超えた場合に控除を受けられます。

ここで重要なのは、インプラント治療費だけでなく、ご自身や生計を同じくする配偶者・親族のために支払った医療費の合計が対象となる点です。たとえば、ご家族の通院費や薬代なども含めて計算できるため、年間の医療費が10万円を超える可能性は意外と高いのです。

支払った日が基準となる

医療費控除は、治療を受けた日ではなく、実際に支払った日が基準となります。

たとえば、2025年12月にインプラント治療を受けて、2026年1月に治療費を支払った場合、その治療費は2026年の医療費控除の対象となります。また、分割払いの場合も、その年に実際に支払った金額のみが控除の対象です。

ローンやクレジットカード決済も対象

デンタルローンやクレジットカードでインプラント治療費を支払った場合も、医療費控除の対象となります。ただし、ローンの利息分は控除の対象外となりますので注意が必要です。

また、ローンを利用した場合、信販会社が歯科医院に支払った年が医療費控除を受けられる年となります。領収書がない場合は、ローンの契約書(その写し)などが申請時に必要となりますので、大切に保管しておきましょう。

医療費控除額の計算方法

実際にどのくらいの金額が還付されるのか、計算方法を理解しておくことが大切です。

医療費控除額の基本計算式

医療費控除額は、次の計算式で算出されます。

医療費控除額 = (医療費の合計額 − 保険金などで補填される金額)− 10万円

ただし、総所得金額が200万円未満の場合は、10万円ではなく総所得金額の5%を差し引きます。医療費控除の上限額は200万円です。

還付金額の計算方法

医療費控除額が決まったら、次に還付される所得税額を計算します。

還付される所得税額 = 医療費控除額 × 所得税率

所得税率は、課税所得金額によって異なります。たとえば、課税所得が400万円の場合、所得税率は20%となります。

具体的な計算例

年収400万円の方がインプラント治療で30万円を支払い、保険金などの補填がない場合を例に計算してみましょう。

医療費控除額:30万円 − 0円 − 10万円 = 20万円

還付される所得税額:20万円 × 20%(所得税率)= 4万円

さらに、住民税でも医療費控除を受けられます。住民税率は一律10%なので、この例では2万円が還付されます。つまり、合計で6万円の税負担が軽減されることになります。

高額療養費制度との違い

医療費控除と混同されやすいのが、高額療養費制度です。

高額療養費制度は、健康保険を使った医療費のうち、自己負担額が高額になった場合に、一定額を超えた分が払い戻される制度です。しかし、この制度は保険診療に限られるため、自由診療であるインプラント治療は対象外となります。

一方、医療費控除は保険診療・自由診療を問わず、治療を目的とした医療行為であれば対象となります。インプラント治療は、失った歯の機能を回復するための医療行為として認められているため、医療費控除の対象となるのです。

ただし、審美目的のみのインプラント治療は対象外となる可能性があります。機能回復を主な目的とした治療であることが重要です。

医療費控除の申請方法

医療費控除を受けるためには、確定申告で申請を行う必要があります。

必要な書類を準備する

申請には以下の書類が必要です。

  • 治療費の領収書・明細書
  • 医療費控除の明細書(税務署でもらうか、国税庁ホームページからダウンロード)
  • 通院のために使用した公共交通機関の領収書(メモでも可)
  • 医療保険などで補填された金額が分かるもの
  • 源泉徴収票(会社員の場合)
  • 認印、還付金を受け取る本人名義の口座番号
  • マイナンバー

通院のための交通費も医療費控除の対象となります。電車やバスなどの公共交通機関を利用した場合は、日付と金額をノートなどに記録しておきましょう。ただし、自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代は対象外です。

確定申告書と明細書を作成する

国税庁のホームページから「医療費控除の明細書」をダウンロードし、必要事項を記入します。会社員の方で年末調整を受けている場合は、税務署の窓口でその旨を伝えると、スムーズに手続きができます。

近年では、マイナポータル連携を利用することで、医療費情報の自動取得が可能になり、スマホやパソコンからのオンライン申請もスムーズに行えるようになっています。

申請期限と還付のタイミング

確定申告の期間は、毎年2月16日から3月15日までです。ただし、医療費控除のみの還付申告であれば、翌年1月1日から5年間は申請が可能です。

還付金は、申請から1ヶ月から1ヶ月半程度で指定した口座に振り込まれます。もし申請を忘れてしまった場合でも、5年以内であれば遡って申請することができますので、諦めずに手続きを行いましょう。

医療費控除を申請する際の注意点

医療費控除の申請には、いくつか注意すべきポイントがあります。

領収書は5年間保管する

インプラント治療の領収書やレシートは、申請後も税務署から提示・提出を求められる可能性があるため、5年間は保管しておく必要があります。

また、通院のための交通費は領収書がないことが多いため、いつ・誰が・どの歯科医院にかかったかをノートなどにまとめておくことをおすすめします。

家族で一番所得の多い人が申請する

医療費控除は、治療を受けた人と申請を行う人が同じである必要はありません。

家族で一番所得の多い人が申請を行うことで、所得税率が高くなるため、還付される金額も増えます。たとえば、配偶者や親のインプラント治療費を、所得の高い家族が支払った場合、その人が医療費控除を申請することができます。

保険金で補填された金額を差し引く

加入している保険によっては、インプラント治療が保険金支払いの対象になる場合があります。

保険金などで補填された金額がある場合は、医療費の総額から差し引く必要があります。保険会社に確認し、支払われた金額が分かる書類を準備しておきましょう。

鈴木歯科医院のインプラント治療について

当院では、「間違いのないインプラント治療」を目指し、CT画像と3Dシミュレーションを使った精密な治療計画を立てています。

ただインプラントを埋めるのではなく、見た目・噛み合わせ・お口全体のバランスを踏まえた「正しい位置」を導き出してから治療を進めます。必要に応じて骨造成やガイデッドサージェリーも行い、シミュレーション通りの位置に精密に埋入していきます。

使用するインプラントは、世界的に実績のあるノーベルバイオケア社製です。本体だけでなく、仮歯の土台や最終的な被せものを固定するネジに至るまで純正パーツを採用し、長期的な安定性を重視しています。

また、近年問題になりやすいインプラント周囲炎を予防するため、セメントを使わないネジ固定式+フルジルコニアの被せものを標準としています。お手入れしやすく清潔な状態を保ちやすい設計にしている点も特徴です。

500例以上のインプラント治療経験を持つドクターが担当し、他院で「難しい」と言われた方の相談にも対応しています。局所麻酔をしっかり効かせたうえで行うため、できるだけ痛みを抑え、通院回数や治療期間の負担を減らすことにも配慮しています。

インプラント治療は外科処置を伴う自由診療です。術後の腫れや痛み、インプラント周囲の炎症・脱落などのリスクがあり、良好な経過のためには日々のケアと定期検診が欠かせません。

まとめ

インプラント治療は医療費控除の対象となり、確定申告で申請することで税負担を軽減できます。

年間の医療費が10万円を超えた場合(総所得200万円未満の方は総所得の5%を超えた場合)に控除を受けられ、還付される金額は所得税率によって異なります。申請には領収書や明細書などの書類が必要となりますので、治療を受けた際の領収書は必ず保管しておきましょう。

医療費控除は、ご自身だけでなく、生計を同じくする配偶者や親族のために支払った医療費も対象となります。家族で一番所得の多い人が申請することで、還付される金額を最大化できます。

インプラント治療をご検討中の方は、医療費控除の制度を活用して、経済的な負担を軽減しながら、失った歯の機能を回復させることをおすすめします。

鈴木歯科医院では、インプラント治療に関する無料相談を行っております。治療費や医療費控除についてのご質問も、お気軽にご相談ください。

監修医師

鈴木歯科医院 副院長 鈴木 寿和 先生

経歴

宇都宮大学教育学部附属中学校 卒業

宇都宮高校 卒業

昭和大学歯学部 卒業

千葉大学医学部大学院 卒業 (医学博士)

千葉大学医学部附属病院 歯科・顎・口腔外科 医員

安藤歯科 インプラントセンター東京 勤務

オーキッド歯科クリニック 勤務

オーキッド歯科クリニック 本院 院長就任

鈴木歯科医院 副院長 就任

所属

公益社団法人日本口腔インプラント学会

国際口腔インプラント学会

挨拶

はじめまして。 鈴木歯科医院 副院長の鈴木寿和です。 千葉大学附属病院と横浜、銀座のクリニックで世界水準の歯科医療を学び、後輩の歯科医師の教育に携わる中で、地元の宇都宮でも世界基準の医療を提供したいと思い地元に戻って参りました。 自分が受けたい治療を提供する事をモットーに日々研鑽しておりますので、お口の健康を一緒に守っていきましょう。

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